改正建築基準法(平成19年6月20日施行)についてのお知らせ

先の構造計算書偽装問題を受け、平成19年6月20日から「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」

が施行されました。改正法案の概要は下記の通りです。

1.建築確認・検査の厳格化

2.指定確認検査機関の業務の適正化

3.構造基準の明確化と厳格化

4.都道府県知事による構造計算適合判定の実施

5.建築士等の業務の適正化および厳罰の強化

6.建築士事務所に関する閲覧事項の拡充,定期報告制度の導入

以上、改正法につきましても、今後の通常業務においても厳守した上で設計業務を執り行ってまいります。




建築確認・検査の厳格化について

改正建築基準法(平成19年6月20日施行)に基づき、建築確認・検査の厳格化が国土交通省住宅局建築指導課より定められました。

確認申請・検査の内容および提出図書、申請機関とのやり取りにつきまして、業務の追加および期間の延長が考えられます。

一.確認審査等に関する指針の制定およびそれに基づく審査の実施

二.構造計算適合判定制度の導入
  木造および鉄筋コンクリート造の一部の建物を対象(※1)に、指定構造計算適合判定機関(新設、知事指定)による
  構造審査(ピアチェック)を義務付け
  ※1:対象となる建築は、木造の場合高さ13m超または軒の高さ9m超、鉄筋コンクリート造の場合は高さ20m超等々。

三.構造計算プログラムを新たに定義。
  大臣認定の内容の変更(法の施行日以降はこの新認定プログラムのみが大臣認定プログラムとなります。)

四.確認審査期間の延長

  21日間→35日間(大臣認定プログラムによらない場合等は最大70日間)

五.3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の義務付け


二)により、一定の規模以上の建築物の申請については、適合判定が義務付けられました。

これにより、構造計算適合判定を受けるための費用が別途必要となります。

関係する経費として、審査機関の建築確認検査業務手数料も変更されています。

また今後、構造設計料の増額に伴う設計料の増額も想定されます。


一)、四)につきまして、審査機関における審査・検査期間の延長により設計計画期間の延長にもつながると想定されます。

またこれに伴い申請業務も大きく変わっており、通常以上の大幅な作業増大も伴います。

改正前(平成19年6月20日以前)は1ヶ月で検査済証を交付されていましたが、場合によっては2ヶ月程度かかることもあります。


※今回の法改正に伴いまして、住宅などの小規模の設計においても業務・経費・期間に関しての影響があります。計画をお考えの方

につきましては、具体的な影響などを事前に検討し、ご説明させて頂きますのでお問い合わせ下さい。


※改正建築基準法につきましては国土交通省のホームページの他、財団法人建築行政情報センター、日本建築行政会議などのホームページ

等において、関係する情報提供が行われています。

より詳しい情報につきましては、そちらを参照頂きますようお願い申し上げます。

→国土交通省のホームページ

 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html

→財団法人建築行政情報センターのホームページ

 http://www.icba.or.jp/

→日本建築行政会議のホームページ

 http://www.jcbo.com/